日本財団 図書館


 

なお、負荷については、第301条の2の2第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる設備並びに同項第5号及び第6号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(c) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(f)の計算方法を準用する。
(d) 第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」については、299.2(g)を準用する。
302.5(a) (非常配電盤)
「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 過負荷及び短絡に対して主配電盤側において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダにより主配電盤から給電する。
(2) フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6(a)
1. 「管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。
2. 非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。
? NK規則
3.2.3 照明装置
1. 船員又はその他の乗船者が使用する場所及び通常業務に従事する場所には主電源装置から給電される主照明装置を備えなければならない。
2. 主照明装置は、非常電源装置、関連の変圧装置、非常配電盤又は非常照明配電盤を収容する区画内の火災又はその他の災害によって、その使用が損われないように配置されたものでなければならない。
3. 次に示す場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。
(1) SOLAS条約第?章11規則4項に規定する招集場所及び乗艇場所

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION